外壁塗装をお考えのみなさま、そうでない方も、閲覧ありがとうございます!
今回は、外壁塗装を行う際に少しお得になるかもしれない方法についてご紹介します!
この記事が、外壁塗装を少しでもお安くできるお手伝いになれば幸いです☻
この記事の目次
外壁塗装をお得に!まずは、手段の確認
外壁塗装を、いかに安くするか?
その方法は、主に以下の2つです。
①市や自治体などが運営する助成金、補助金を使用する
②税金の優遇、減税を使用する
①に関しては、お住いの市や自治体のホームページからご確認いただけます。
地域によって、内容がかなり異なるほか、制度自体がない場合もございます。
そのため、この部分に関しては、お住まいの地域名で調べていただくことをお勧めします。
それでは、②の減税制度について紹介していきたいと思います!
減税制度について
住宅特定改修特別税額免除
個人が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、その家屋を平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅特定改修特別税額控除)することができます。
国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1219.htm)
この免除は、住宅ローン等の利用がなくても適応可能となっています。
対象者について
対象者は「マイホームについて一般省エネ改修工事を行った方」となっています。
そのため、外壁塗装は対象範囲内です。
しかし、以下の適用要件をすべて満たす必要があります。
適用要件
- 自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること
- 一般省エネ改修工事の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること
- この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること
- 工事をした後の床面積(注)が50平方メートル以上であり、かつ、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していること
- 2以上の住宅を所有している場合には、主として居住の用に供すると認められる住宅であること
- 一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(その工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合はその額を控除した額)が50万円を超えるものであること
- 工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
(注)この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
- 床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断
- マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分(共有部分)については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断
- 店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断
- 夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断
- マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合は、その区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断
いかがでしょうか?
条件が色々あり、少し複雑かもしれません。
ではまず、 先ほどから頻出している「一般省エネ改修工事」という単語について見ていきましょう。
一般省エネ工事とは
では、先ほどから頻出している一般省エネ改修工事とは、いったいどんな工事を指すのでしょうか?
国税庁ホームページでは、以下のような定義がなされています。
適用要件1
<令和4年1月1日以後に居住の用に供する場合>
居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる工事
<令和3年12月31日以前に居住の用に供する場合>
次の(1)または(2)に該当する工事
(1)すべての居室のすべての窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準相当以上となる工事
(2)居室の窓の改修工事、またはその工事と併せて行う床等の断熱工事、天井の断熱工事もしくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年相当基準以上となり、また、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がり、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3となる工事
適用要件2
①の工事が行われる構造または設備と一体となって効用を果たす一定の太陽熱利用冷温熱装置などの設備の取替えまたは取付けに係る工事
適用要件3
①の工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替えまたは取付けに係る工事
以上の要件を見ていくと、
・芸壁塗装工事で断熱塗料を使用
・窓などの改修工事を行う
・省エネ性能を平成28年基準相当以上とする工事
について、減税制度が適用されるようです。
そのため、外壁塗装の際にいくら良い断熱塗料を使用しても、該当要件にはなりません。
要件を満たすためには、窓などのリフォーム工事も合わせて行う必要があります。
まとめ
今回は、減税制度のひとつである「住宅特定改修特別税額免除」についてご紹介しました。
外壁塗装のみで導入することは難しいですが、建物自体のリフォームに使用する場合は有用な手段となってきそうですね。
リフォーム減税は調べて申請をしないともったいないことがあります。
今回ご紹介した減税以外にも、それぞれの状況により、使用できる制度が異なる場合があります。
もちろん、地域ごとの制度などもあると思いますので、一度ご自身で調査を行うほか、リフォーム業者に確認することを有効です。
せっかくある制度ですので、うまく使用して、長く住みよい住宅にしていきたいですね。
引用:国税庁ホームページ ▼
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1219.htm